薬剤師改善課題
一部薬局はカウンターでは着用しているが、標準化行動として指示するべきである。
薬剤師白衣を着用しないで、反対にカウンターの薬剤師資格ない人物が薬剤師の白衣を着て薬剤師の振舞いをおこなったことで摘発されたという例があったという。
これは状況としては非常に良くなったが相変らず薬局で直さなければならない部分の一つである。
薬剤師の白衣は保健医療や衛生と関連した分野に従事する人々の表式でもある。
特に医師や薬剤師はより一層そうだ。
現行薬事法には薬剤師は必ず白衣を着用するべきで白衣を着用して医薬品の販売や調剤、服用指示などをするようになっている。
したがって部外者が白衣を着て薬剤師行為をするのも法に触れるが薬剤師が白衣を着用しないで販売や調剤をする行為も関連法規に背く。
現行薬事法では薬局を管理する薬剤師または、漢方薬社は薬局管理に必要な事項を明記している。
合わせて保健衛生と関連した事故がないように従業員を徹底的に監督することを指示している。
その遵守事項は▲薬剤師または、漢方薬社は衛生服を着て名札をつけるべきで▲薬剤師または、漢方薬社でない従業員に薬剤師または、漢方薬社で誤認されることができる衛生服を着せないことだと表示している。
その行為を違反した場合には罰金が課せられる。
過去10余年前に比較すれば着用率はだいぶ高まったがそれでも相変らず薬局の中には白衣を着用しないでいる薬剤師が目に見える。
過去には大部分の薬局らが1人薬局だったが分業を前後してからは規模が小さい薬局も相当数電算入力やその他補助員が必要な状況になり、たくさん変化をもたらしたのが事実だ。
薬局内人材が増えたのだ。
過去には1人薬局らの場合、相当数の薬剤師が白衣を着用をしていなかった。
特に家庭に付いた町内薬局の場合には相当数の女薬剤師らは家事をしてお客さんがくればそのまま飛び出して業務を見る場合も相当数なのでより一層白衣は着用していなかった。
しかし分業が導入されて薬局の離合集散で典型的な町内薬局はほとんど姿を消して、探してみるのが難しくなりながら出退勤をしなければならない薬剤師らの白衣着用は一般的となり増えた。